【ご存じですか】教育訓練休暇給付金10月から 無給休暇30日以上取得で

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厚生労働省は10月から創設される教育訓練休暇給付金の詳細を公表した。給付金は雇用保険被保険者の労働者が、教育訓練の受講を目的とした無給の休暇を連続30日以上、自発的に取得した場合に基本手当相当額を支給する。支給対象は、大学や大学院、専修学校などが行う教育訓練、教育訓練給付金の給付指定講座などに限る。

休暇取得は事業主と労働者の合意が前提。給付金の手続きは労働者が行うものの、事業主の対応も一部で必要だ。

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