採用の際に明示する労働条件通知書。労基法15条が定めるが、労働条件の明示事項に勤務地と職務の変更の範囲の明示を義務づける。多様化する労働契約のルールに関する検討会の報告書案に盛り込まれている(3月17日)。
現状の通達では「就業の場所及び従業すべき業務に関する事項」(労基則5条1項1号の3)については「雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと」としている。
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