【ご存じですか】戸籍の氏名に“フリガナ”追加 市区町村からの通知で確認を

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戸籍法の一部改正を含む「マイナンバー法等の一部改正法」が5月26日に施行された。戸籍の記載事項として、戸籍法13条1項2号に「氏名の振り仮名」を追加。行政のデジタル化推進のため、データ検索を容易にするとともに、氏名のフリガナを戸籍上特定し、行政が公に証明することで、本人確認の資料として利用できるようにする。

本籍地市区町村は、出生届などに記載された情報をもとに、戸籍に記載予定のフリガナを通知する。法務省は、通知内容に誤りがあれば、2026年5月25日までにマイナポータルや市区町村窓口で届け出るよう求めている。氏の場合には戸籍の筆頭者が、名の場合には本人が届出を行う。手数料は不要。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はない。


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