相談室 Q&A労働基準法 週休3日を臨時で2日 時間外労働と休日振替 2025年4月28日 13 FacebookTwitter 要員不足から週休3日制の社員に1カ月だけ週休2日にしてもらいました。1日休日が減ったことで休日割増賃金は発生するのでしょうか。週休3日ですから、休日出勤をしても週の労働時間は40時間を超えません。休日出勤として割増賃金の支払いは必要でしょうか。振替休日を与える必要はありますか。(埼玉・次長) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:two × three = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録