【ご存じですか】高年齢雇用継続給付金縮小 昭和40年生まれは要注意

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60歳到達時の賃金が75%未満に低下した場合に支給される雇用保険からの高年齢雇用継続給付金が段階的に縮小される。同給付金は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで支給される。

現在給付を受けている人の支給率は変わらず、4月以降に新たに60歳になる人が縮小の対象となる。今年60歳になるのは昭和40年生まれだ。

受給資格として①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、被保険者であった期間が5年以上あることの要件がある。

給与に支給率を乗じたものが支給され60歳の賃金低下率が75%以下に低減した場合に対象になる。

低減率に応じて61%超75%未満であれば15%未満の支給率で、61%以下であれば15%が支給されていたが、法改正で10%に変更された。


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