厚生労働省は2月17日、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会バス作業部会に、改善基準告示見直しの方向性の修正案を示した。
新設する1カ月の拘束時間は、「年3300時間を超えない範囲で281時間を超えない」と原案通り整理。労使協定により延長できる月拘束時間も、「年3400時間を超えない範囲で年6回294時間まで」とそのまま提示したが、「ただし月281時間を超える月が4カ月を超えて連続しない」と追記した。
但し書きに対し、労働者側委員が「連続性が疲労の蓄積に繋がるのは明らかで、短縮すべき」と主張。公益委員も、「4カ月連続とするのは長過ぎる」と懸念を示した。
1日の拘束時間については、1日の休息時間を「継続11時間以上与えるよう努め、継続9時間を下回らない」とすることに合わせ、原案の「13時間を超えない、延長した場合は最大15時間」を踏襲。ただ「2日以上連続して14時間を超えてはならない」を、「14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める」とし、通達で「1週間に3回以内」と目安を示すなど、原案から表現ぶりを弱めている。
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