この4月1日から、妊娠や出産等を申し出た従業員に対して、「育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認」が義務になった。
意向確認の方法として、厚生労働省が発表している様式は選択式。「取得する」「取得しない」「検討中」というように労働者の意向を確認できるようになっている。この制度は、あくまで、労働者の意向の確認である。
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