相談室 Q&A労働基準法 在宅手当と割増賃金 出勤日にも計算に含めるか 2022年3月3日 22 FacebookTwitter 在宅勤務を行うことになり、通勤手当のかわりに在宅勤務手当を支給しています。割増賃金計算では、基本給にプラスして計算しなくてはらないのでしょうか。出勤日の日にも在宅勤務の手当を考慮した残業代を支払うのでしょうか。在宅の日数は、1カ月に3日の月もあれば10日の月もあります。(東京・部長) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:sixteen − one = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録