在宅手当と割増賃金 出勤日にも計算に含めるか

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在宅勤務を行うことになり、通勤手当のかわりに在宅勤務手当を支給しています。割増賃金計算では、基本給にプラスして計算しなくてはらないのでしょうか。出勤日の日にも在宅勤務の手当を考慮した残業代を支払うのでしょうか。在宅の日数は、1カ月に3日の月もあれば10日の月もあります。(東京・部長)


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