障害者雇用で介助が必要となる場合、職場介助者を配置したり、委嘱(専門的な人に任せる)する際に活用できるのが職場介助者の配置・委嘱助成金だ。
職場介助者の①配置または委嘱と、②その助成が終了しても継続のために活用できる。
対象となるのは重度視覚障害者や重度四肢機能障害者で、委嘱の場合も活用できる。
支給対象となる業務は、障害の理由により障害者が自ら行うことができない作業の代行部分。例えば、文書の朗読や録音図書の作成、書類の整理、外出の付添い等。食事やトイレの介助も含まれる。
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