最低賃金引上げに対応する業務改善助成金は、最大170万円が支給されるが注意点がある。
発効日の前日(9月30日)までに事業内最低賃金引上げを完了させておかなければならず、就業規則等に事業内最低賃金を定める必要がある。10月1日に賃金を引き上げても対象にならない。
例えば10月1日に新しい地域別最低賃金が1050円になる場合、事業内最低賃金を9月30日までに1050円に引き上げ、就業規則に定める必要がある。就業規則は「第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1050円とする。ただし、最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く」といった文言にすればよい。
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