労働政策審議会安全衛生分科会は1月31日、厚生労働省が示した労働安全衛生法施行令・規則などを改正する省令案を了承した。危険有害性のある化学物質管理について、国が定める管理基準の達成を求める方式に刷新。達成のための手段を不問とする、まさに自律的な化学物質管理への大転換となる。今回の改正は、譲渡時のラベル表示義務対象に234物質を追加するなど、5年をかけて行う大転換の第一弾の位置づけだ。
■安全衛生教育を拡充
化学物質ごとにばく露防止措置などを義務づける従来の規制の方式を改め、全ての危険有害物質について手段を問わず、国が定めた管理基準の達成を求める新たな方式に大きく転換する。大転換の第一弾が今回の安衛令・則の改正で、5年後の全面移行を目指す。
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