相談室 Q&A労務管理 育休取得率公表への対応 会社独自の制度も対象? 2024年5月8日 3 FacebookTwitter 男性の育休取得率の公表義務が300人超まで対象となるとのことです。福利厚生のため、配偶者の出産休暇を設けたいと考えていましたが、これは対象になりますか。また、子の看護休暇の扱いはどうでしょうか。(埼玉・Kファクトリー) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:six − five = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録