■最高裁判決で不支給是認 正社員との明確な差はないが
Q 長年勤めたパートが退職金がないと不満を述べてきましたが、 弊社ではパートに退職金を支給したことがありません。 正社員にも明確な規定がなく、 社長が自由に支給してきました。 当該労働者に退職金を支給しなくてはなりませんか。 作業の内容は正社員と同じですが、 責任は異なります。 弊社の正社員に配転はありません。 (静岡・K輸送)
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