育児・介護休業等 中小企業向け規定例⑦

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本規定例は厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例を参考に、簡易に作成した。

(介護休暇)

第15条
1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。 ※1 ※2 ※3
一 入社6カ月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。 ※4
3 取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。 ※5
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。 ※6
5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない 
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。 

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