改正育児・介護休業法で新設された出生時育児休業、いわゆる「産後パパ育休」への対応に企業が追われている。休業中には給与の67%分の出生時育児休業給付金が雇用保険から支払われるが、10月1日の施行日に合わせて法定を上回る、とりわけ有給休暇を付与する制度の導入が相次ぐ。
OKI(東京都港区)は、「Baby8(べびはち)休暇」を新設。産後8週間以内の子どもを養育するグループの社員に、営業日数えで最大で25日の有給休暇の取得を認める。1日単位での柔軟な取得も可能とし、育休を希望する男性社員が当たり前に取得できる組織文化を醸成する。
大和証券グループ本社(東京都千代田区)は、育児休職制度の拡充を行った。出生時育児休業と育児休職の給与の保障期間を、ともに2週間から「4週間」へと延長するほか、子が3歳になるまで無条件で育児休職の取得を可能とする。また子が生まれた男性社員には来年1月から、2週間以上の育児休職の取得を必須とする運用を始める。
パーク2 4(東京都品川区)は、育児休業の一部を実質有給化する「ベビー休暇」を新設した。現行の特別休暇を刷新し、対象期間を産後3カ月以内から「子が1歳になるまで」、付与日数を3日間から「10日間」へと拡充。期間内の育休取得はできないが、性別・雇用形態は不問でグループの全従業員が取得できる休暇として整備した。
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