雇調金12月以降通常へ 1月末まで9000円の経過措置

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厚生労働省はこのほど、12月以降の雇用調整助成金の助成内容について、原則として通常制度に戻す方針を発表した。

まず雇調金と緊急雇用安定助成金について、日額上限8355円の原則的な措置の助成率を改める。現行は中小企業・大企業の順に5分の4(解雇などを行わない場合は10分の9)、3分の2(同4分の3)だが、12月以降は順に「3分の2」「2分の1」へと引き下げる。

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