本規定例は厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例を参考に、簡易に作成した。
(介護休業の対象者) ※1
第10条 (続き)
3 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子 ※2
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6)上記以外の家族で会社が認めた者
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