本規定例は厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例を参考に簡易に作成した。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第8条
1.出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは出生時育児休業申出撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。※1
2.出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。 ※2
3.第6条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4.出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 ※3
※1 育児休業の撤回
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