■比例的な減額は問題がない 超えて減額すると不利益取扱いに
コロナで子どもの学校が休業時に「小学校休業等対応等助成金」を活用して労働者が休みました。この間を、賞与の算定の期間に加えなくても問題はないでしょうか。産前、産後休業、育児休業も賞与の算定期間に加えない扱いで問題はないでしょうか。育児休業期間の賞与の算定については、不利益取扱い禁止から問題がありますか。(東京・T病院)
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