(当社以外に公益通報を行った者の保護等)
第16条 ※1
1.当社労働者及び役員は、公益通報者保護法第3条第2号及び第3号並びに同法第6条第2号及び第3号に定める保護要件を満たす公益通報を行った者に対して、当該通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2.当社労働者及び役員は、前項に定める公益通報を行った者を探索してはならず、また、当該者を特定させる事項を当社が認めた範囲以外に共有しないものとする
(不正の目的による通報又は相談の禁止等)
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