(記録)※1
第9条
相談窓口において受け付けた通報又は相談の対応に関する記録を作成し、少なくとも対応終了後〇年間、保管しなければならない。
その方法は、情報管理の観点から適切な方法によらなければならない。
(窓口利用者等の保護)
第10条
1. 当社労働者及び役員は、本件窓口利用者に対して、本件窓口に通報又は相談したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2.当社労働者及び役員は、調査協力者に対して対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 ※2
(探索の禁止)
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