内部通報に関する中小企業向け規定例④

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(調査) ※1

第7条
 1.本件窓口に通報された対象事案に関する調査は、総務担当取締役及び総務部長が行う。但し、総務担当取締役又は総務部長は、当該対象事案に関する十分な調査を行うために必要と判断した場合には、当該事案に関連する部門の責任者や対象事案に対する権限を所管する部門等にも調査を行わせることができる。
 2.総務担当取締役又は総務部長は、本件窓口に通報された内部公益通報に該当する対象事案の調査を担当する者に対して本件窓口利用者を特定させる事項を伝達される場合には、従事者の地位に就くことが当該者に明らかとなる方法により、当該者を従事者として指定する。
 3.総務担当取締役又は総務部長より調査指示を受けた者は、速やかに調査の上、総務担当取締役又は総務部長に報告する。
 4.対象事案については、監査役と協議のうえ、調査主体及び調査方法を決定するものとし、当該協議に基づいて調査担当者となった者について、第1項ないし第3項を準用する。

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