同性・事実婚も制度適用へ ポーラ「パートナー親族」も対象

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■配偶者「定義」の拡大

SDGs(持続可能な開発目標)の注目度の高まりの後押しもあり、人事制度や福利厚生の適用対象範囲を同性婚や事実婚のパートナーと、その家族へと広げる動きが活発化している。

住友林業(東京都千代田区) は1月から、「パートナーシップ制度規程」を新設した。事実婚のパートナーや同性パートナーに対して、配偶者と同等の社内制度や福利厚生を適用。社員が届出すると、育児休業や介護休業が取得できるほか、結婚休暇や忌引休暇などの特別休暇の利用、結婚祝金や出産祝金などの支給、社宅貸与などの福利厚生が受けられる。

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