給湯室を休憩兼用に 安全衛生法の決まりは

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オフィスを移転するのに伴い、これまでお茶を入れる程度だった給湯室を、休憩室と兼ねた給湯室にしたいと考えています。労働安全衛生法で何か決まりはありますか。(東京・部長)


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