給湯室を休憩兼用に 安全衛生法の決まりは

20

オフィスを移転するのに伴い、これまでお茶を入れる程度だった給湯室を、休憩室と兼ねた給湯室にしたいと考えています。労働安全衛生法で何か決まりはありますか。(東京・部長)


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

14 + 13 =