相談室 Q&A労務管理 給湯室を休憩兼用に 安全衛生法の決まりは 2024年8月29日 20 FacebookTwitter オフィスを移転するのに伴い、これまでお茶を入れる程度だった給湯室を、休憩室と兼ねた給湯室にしたいと考えています。労働安全衛生法で何か決まりはありますか。(東京・部長) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:14 + 13 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録