時短勤務で残業は可能か 1日6時間の時短措置で

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育児中の労働者が時短勤務を希望しています。この労働者は変形労働時間制が採用されていましたが、時短勤務と変形労働時間制を併用することは可能でしょうか。変形制で所定労働時間10時間の日もあります。1日6時間の時短措置の場合、他の労働者の所定労働時間が10時間の日に4時間分の残業は可能ですか。時短勤務を除外する労使協定はまだありません。(群馬・М病院)


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