内部通報に関する中小企業向け規定例②

103

(内部通報の体制整備)

第3条

  1. 当社内において、通報に適切に対応するための体制を整備し、代表取締役社長がこれを総括する。
  2. 総務担当取締役は、代表取締役社長に対して、本規程に基づく制度の整備及び運用状況等について定期的に報告しなければならない。
  3. 総務担当取締役は、代表取締役社長を含む全ての当社役職員に対して、定期的に内部通報制度に関する周知及び研修を行わなければならない。※1 ※2 ※3

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