雇用保険料と兼務役員 給付が少なくなるのでは

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兼務役員を雇用保険に加入させる場合には、雇用保険料は、役員報酬ではなく、労働者としての給与のみに発生するということです。安い保険料であれば給付も少なくなるので、メリットはないと考えるのですが。(東京・T工業)

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