被扶養者が複数アルバイト 証明書はどの事業所から

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労働者の被扶養者が複数の事業所でアルバイトをしています。「130万円の壁」の時限措置があり、多少収入が増えても、事業主が証明することで被扶養者認定されるとのことです。被扶養者はどの事業所から事業主の証明を取得するのでしょうか。(神奈川・D病院)


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