相談室 Q&A社会保険 被扶養者が複数アルバイト 証明書はどの事業所から 2024年1月24日 19 FacebookTwitter 労働者の被扶養者が複数の事業所でアルバイトをしています。「130万円の壁」の時限措置があり、多少収入が増えても、事業主が証明することで被扶養者認定されるとのことです。被扶養者はどの事業所から事業主の証明を取得するのでしょうか。(神奈川・D病院) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:13 + sixteen = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録