雇用保険の被保険者か 労働者が代表取締役に就任

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Q 中小企業です。労働者が代表取締役に就任しました。 業務は社長というよりいままでと同様の雑務を行っています。 他に取締役はおらず、 役員報酬となります。 雇用保険被保険者の喪失届は必要ですか。(東京・Rビジネス)

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