【ご存知ですか】国外居住親族の扶養控除見直し 留学ビザや38万円送金書類

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国外の親族の場合、一定以上の所得があっても扶養控除の対象とされていたが、所得があると控除の対象外となる国内居住者との不公平感の解消のため、国外親族の扶養控除の見直しが行われた。

30歳以上70歳未満で扶養控除の対象となるのは、①留学生②障害者③生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者である。

扶養控除に必要な書類として①留学生の場合は留学ビザ等、③の場合は、国外居住親族と生計を一にすることを明らかにするもので、国外居住親族に対して生活費や教育費に与えるための支払いを円換算で38万円以上行っていることがわかるもの。年間の送金額が少額である場合には、送金の目的の確認がある。

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